小水力発電の利用にあたっては、工作物の規模や出力の大小に係わらず河川法に定められた許可が必要になる場合があります。
参考例としてはFIT法、電気事業法、農地法、森林法、都市計画法、道路法、砂防法、自然公園法、河川法、騒音規制法、建築基準法、消防法等の多くの認可を得る必要がございます。このような申請業務をお客様のみ実施していただくのは、非常に骨の折れる内容でございます。そこでインフラ技術ナビを運営する株式会社ヤマウラが申請業務を含めた事業性評価から詳細計画までの一貫代行させていただくことでお客様の工数の削減を可能にしています。小水力発電を検討されている方は、検討段階からまずはご相談ください。
条例・法規の詳細は下記のサイトをご覧ください。
(参考:自然エネルギー庁 事業計画策定ガイドライン(中小水力発電)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/saisei_kano/pdf/010_s02_03.pdf)
チェーンローラーの摩耗が著しくお困りとの事ですが、製作メーカー様の設計思想もございますので、考えられる一般的な原因をご回答致します。
①ローラーの摩滅が著しい為、レール上を転動するような構造になっていないように思われます。
②ローラーの材質は?レール材質に比べ摩滅しやすい材質になっているように思われます。
③いづれもレーキ下側のローラーである為、掻き揚げ荷重が設計値限界に近く、ローラーへ過剰な負荷が加わっているように思われます。
以上のような原因が考えられます。
使用年数5年程度としては摩耗が早いように思われます。
一度、納入メーカー様に見解を伺ってみてはいかがでしょうか。
除塵機のお見積りをする際は、その他にも情報をご共有いただく必要があります。例として、土木構造図と設計諸元をいただければ、スムーズに概算お見積りを作成することができます。
電動水門については、ある程度の時間がかかってしまいます。そのため、工場内の緊急時の遮断用途での水門利用をご検討されている場合は、どのような環境と条件なのか、水門の設置箇所等、水門の設計等、製作の前段階からご提案させていただきます。
はい、対応可能です。工場内の土木構造図や水門の設置方法についてレクチャーをさせていただきます。
正確にお伺いしなければご回答が困難となりますが、該当の水路サイズでは無電源除塵機での製作は困難だと想定されます。
代わりに当社では、バースクリーン式タイプでのご提案も可能です。2連式にすることで幅を満たすこともできます。
まずは設計諸元についてご教示いただけましたら、その諸元にあったご提案をさせていただきます。
誠に恐れ入りますが、他社で製作された除塵機の修理についても多くご相談を受けておりますが、現状はお受けしておりません。除塵機の更新の際には、ぜひ当社までご相談いただければ、より効率が良い除塵機のご提案をいたします。
カタログ及び設置条件をご連絡させていただきます。
水車を動力とした除塵機は、ちょっとした設置条件がございます。
①動力源である水車はスクリーンの下流に設置されるため、
水路幅:1m以上 水路長:3m以上の直線水路が必要です。
②水車は整流の状態で、0.6m/sの流速が必要となります。
③水車を回転させる為、最低でも30cm以上の水深が必要となります。
設計~製作は可能と思われますが、営業エリアを超えてしまう為、現地にて据付工事や保守メンテナンスを実施いただける業者様を開拓する必要があります。
御見積可能と思われますが、特殊な設置条件や仕様がございましたらご教示ください。
「高品質」「顧客満足度の向上」をモットーとして、さまざまなサービスを展開しています。