小水力発電の利用にあたっては、工作物の規模や出力の大小に係わらず河川法に定められた許可が必要になる場合があります。
参考例としてはFIT法、電気事業法、農地法、森林法、都市計画法、道路法、砂防法、自然公園法、河川法、騒音規制法、建築基準法、消防法等の多くの認可を得る必要がございます。このような申請業務をお客様のみ実施していただくのは、非常に骨の折れる内容でございます。そこでインフラ技術ナビを運営する株式会社ヤマウラが申請業務を含めた事業性評価から詳細計画までの一貫代行させていただくことでお客様の工数の削減を可能にしています。小水力発電を検討されている方は、検討段階からまずはご相談ください。
条例・法規の詳細は下記のサイトをご覧ください。
(参考:自然エネルギー庁 事業計画策定ガイドライン(中小水力発電)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/saisei_kano/pdf/010_s02_03.pdf)
除塵機の主要鋼材をステンレス化することで、塩害対策として対応しております。イニシャルコストは割高となってしまいますが、発錆を抑え、通常のメンテナンスを極力抑えた構造となっております。
弊社の製造する除塵機は、最小で幅1m×高1.2mのラインナップがございます。水路が正方形であれば難なく設置が可能で、24Hタイマーにて動作時間を設定する事も可能です。また、急な出水によりスクリーンの前背面で水位差を検知しても自動的に運転する事が可能です。
民間工場様向けの除塵機も多数納入しております。技術基準に準拠した上で、お客様独自の保安規定・安全基準を満足したもの作りを心掛けております。
搬送するワークの種類、サイズ等によって異なりますが、幅:1000mm程度のチェーン式コンベアであれば製造は可能です。ステンレス鋼板・チェーン・軸受けを使用し防錆対策も万全です。又、油脂類の流出対策として軸受部には無給油式で対応致します。
小水力発電向け除塵機の製作における注意点は、耐久性と運転方法で
耐久性:耐食性・溶接性に優れたSUS304は、摺動部、水没部、ガイドローラー転がり部、チェーン及び塗装な困難な部分に使用することで、除塵設備の耐久性を向上させます。
運転方法:大きく分けて機側運転と遠方運転に大別されます。機側運転では除塵機が設置されている場所で手動による操作を行い、遠方運転では管理所等からの操作を可能とします。その他、自動運転としてタイマー設定による運転・水位差運転がございます。当社の除塵機にはこのような機能が標準的に具備さえております。
お問い合わせいただくトラブルとしては、
・チェーンの緩み
・チェーンの破断
・モーターの焼き付き
・コンベアの詰まり
・騒音
といったものがあります。
定期的なメンテナンスの他にメーカー点検を加えていただきますと、さらにトラブルが起こる可能性は低減できるといえます。
掻き揚げられた塵芥は、「廃棄物処理法」に基づき、排出事業者が処理責任を負うこととなっております。また、処理過程で脱水等の減量化を行い、安定した状態で処分地へ搬入するなど、廃棄物の減量その他適切な処理について、地方公共団体の施策に協力することが義務付けられております。
はい、小水力発電向けの無電源式除塵機の導入実績もございます。
電気が無いところへどうしても設置したい、毎月のランニングコストを削減したいというご要望から納入させていただきました。
はい可能です。
除塵機の設計~製作~現地工事には自信を持ってお応え致します。他にも水門・鉄管・スクリーンと小水力発電に関わる金物も得意としておりますのでお問い合わせください。
小水力発電向け除塵機については、一般的に幅が2mのサイズが多くなります。
当社で扱う除塵機の型式は、大きく一体型と現地組立型に分けられます。また、トラックの積み荷幅が2mまでとなるため、2m未満であれば一体型で輸送して現地でそのまま設置することができるため、コストパフォーマンスが良くなります。
小水力発電向けの除塵機では、コストパフォーマンスの良い一体型を当社では多くご提案させていただいております。そのため、水路幅を2m未満に設計いただくと、コストパフォーマンスのよい除塵機の導入が可能になります。
「高品質」「顧客満足度の向上」をモットーとして、さまざまなサービスを展開しています。